ぐんま認知症アカデミー

会則

ぐんま認知症アカデミー 会則

設立趣意書

社会の高齢化と共に、認知症を持つ高齢者が急増し、その方達を支援して、「認知症があっても明るく楽しく過ごせる社会を作る」ことが、火急の課題となっている。また、認知症の一歩手前の予備群も、認知症を発症した方の倍くらいの人数がいて、この方々が認知症を発症しないような取り組みが重要となっている。幸い、認知症の病因の研究が進み、認知症の進行や発症を遅らせたることが、夢ではなくなってきている。さらに、痴呆という用語が認知症に変わったことに伴い、社会の中で認知症に対する偏見をなくし、正しい理解の元に医療・リハビリテーション・ケアが行えるような体制づくりが望まれている。このような背景をもとに、県内の認知症の医療・リハビリテーション・ケアに関係する専門職の連携を深め、技術を高めたい。また、認知症に関する予防研究や介入研究などを推進し、群馬県の医療・福祉の向上に寄与することを目的に、本研究会を設立する。

会則

第1章 名称及び事務局所在地

第1条 名称

本会は、ぐんま認知症アカデミー(英文名:The Gunma Academy of Dementia)と称する。

第2条 事務局の所在地称

本会の事務局は、前橋市昭和町3-39-15、群馬大学大学院保健学研究科内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 目的

本会は、社会の中で認知症に対する偏見をなくし、正しい理解の元に医療・リハビリテーション・ケアが行えるような体制づくりを目指して、県内の認知症の医療・リハビリテーション・ケアに関係する専門職の連携を深め、技術を高め、さらに、認知症に関する予防研究や介入研究などを推進し、群馬県の医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条 事業

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 研究集会の開催

(2) 研修会の開催

(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 組織と運営

第5条 会員

本会の会員は、次の4種類とする。

(1) 一般会員

(2) 法人会員

(3) 賛助会員

(4) 名誉会員

(一般会員) 本会の目的に賛同し、連絡先を登録したものを一般会員とする。年会費は、徴収しない。

(法人会員) 本会の事業に賛同し、年1万円以上の会費を納入した法人を法人会員とする。会員の各法人からは10名まで研究会などに無料で参加できる(参加申し込みは必要)。

(賛助会員) 本会の事業に財政的援助をなした個人又は法人等を賛助会員とする。個人賛助会員は毎年5千円以上、法人賛助会員は毎年1万円以上、特別賛助会員は、時期や金額を定めない。一般会員や法人会員が賛助会員と重複することを妨げない。

(名誉会員) 幹事として本会の運営に貢献し、70歳を超えて退任した者を名誉会員にすることができる。ただし、代表幹事の推薦により幹事会で承認された場合には、70歳を待たず、定年退職後に名誉会員にすることができる。名誉会員は、研修会・研究会に無料で、会終了後の懇親会に有料で参加できる。

(会員の資格) 会員は、本研究会が求める必要事項を開示するものとする。

(会員の資格喪失) 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 登録先の連絡が取れなくなったとき。

(3) 除名されたとき

(除名) 会員が次の各号の一つに該当する場合には、幹事会の議決に基づき除名することができる。

(1) 本研究会の会則に違反したとき。

(2) 本研究会の目的に反する行為をしたとき。

(守秘義務) 会員には、個々の会員に関するあらゆる情報やデータを守秘する義務がある。

第6条 役員

本会の運営のため、次の役員を置く。

代表幹事     1名

幹事       5名以上

会計監査     1名以上

第7条 幹事

発起人を幹事とする。幹事は、幹事会を構成し、会の運営に当たる。

幹事は、幹事会で選出する。

第8条 代表幹事

代表幹事は、本研究会を代表し、会務を総理する。

代表幹事は、幹事会で選出する。

第9条 会計監査

会計監査は、代表幹事が指名し、幹事会の承認を持って選出され、本会の会計及び事業を監査する。

会計監査は幹事が兼務できる。

第10条 任期

役員の任期は定めない。

(任期の制限) 幹事は、以下の場合に、原則退任する。

(1)幹事会または研修会・研究会に連続3回参加しない場合で、特段の理由がない場合。

(2)年齢が70歳に達した場合、その後の最初の幹事会において幹事を退任する(ただし、家族会からの幹事を除く)。

第11条 会議

(1)本会の会議は、総会、幹事会とする。

(2)本会の運営に関する最高の議決機関は、幹事会とする。

(3)幹事会は、年1回以上代表幹事が招集し、会務執行に関する事項を審議する。幹事会は、過半数の幹事の出席をもって成立する。但し、委任状によって定足数を満たすことができる。

第4章 会計

第12条 会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第13条 経費

本会の経費は、参加費、会費、協賛金、その他の収入をもって充てる。

第14条 会費の納入

本会の一般会員および名誉会員からは、会費を徴収しない。法人会員と賛助会員は、毎年度定められた期日までに会費を納入しなければならない。

第5章 付則

第15条 細則

本会則をさらに明確にするため、「ぐんま認知症アカデミー会則 細則」を別に定めることができる。細則は、幹事会においてこれを定める。

第16条 会則の改正

本会則の改正には、幹事会に出席した幹事の3分の2以上の同意を必要とする。

(2005年)平成17年12月10日制定

(2019年)令和元年6月2日一部改正

(2023年)令和5年6月22日一部改正